
な ら わ 体 操 ク ラ ブ の 方 針 |
ならわ体操クラブ憲章
一、社会生活における基本である挨拶および礼節を大切にします 一、体操に対して情熱を持ち、健全な精神と身体の育成に努めます 一、子供たちの長所を伸ばし、短所を改善できるような指導を心がけます 一、指導者とプレーヤーの望ましい関係を構築することに努めます |
総合規約
第1条(趣旨) ならわ体操クラブは、体操の普及を主目的とするものであり、目標達成時の喜びを体得させ、体操を通じて健全な精神と身体の育成を目指すものとする。 第2条(入会資格) クラブ員は、ならわ体操クラブ規約に同意し、入会申込書に保護者の署名捺印のうえ、入会申込書の提出をもって入会とみなし、本クラブの規約を承認した者とする。在籍期間は、入会日から退会日までとする。 第3条(休業日) 本クラブ指定の休業日、その他の止むを得ない事由が発生した場合に限り休業することが出来る。 第4条(入会金・継続年会費・月謝) クラブ員は、入会時に入会金、継続時に継続年会費を納入することとし、入会金・継続年会費は途中退会しても返却しないこととする。月謝は、入会時には各コースの金額を現金で納入し、翌月からは金融機関による振替で納入する。 第5条(退会・休会) 退会及び休会しようとする者は、退会・休会する前月の15日までに所定の用紙に必要事項を記入し、本クラブに届け出なければならない。 第6条(会費等の不返還) 一旦納入した入会金及び月会費等は、理由の如何を問わず返還しない。 第7条(会費等の滞納) クラブ員が事前の手続きをとる場合のほか、正当な理由なく会費等の納入を怠ったときは、指導を停止され当然会員としての資格を失う。 第8条(スポーツ安全保険の加入及び事故防止) クラブ員が授業中に身体上の傷害を受けた時、その会員が先生の指示に従っていたと認められる場合に限り、本クラブ加入のスポーツ傷害保険の範囲内において損害賠償の責に任ずる。 会員が第三者により被った被害、天変地異、火災等の不可抗力による災害、盗難等の犯罪行為により被った被害に対して当クラブは責任を負いません。 また、会員が万が一の不慮の事故にあってはスポーツ安全保険を充当することとし、いかなる場合であっても、当クラブ及び指導者に対し責任を問わないものとする。 なお、保険の期間は4月1日より翌年3月31日となっており、保険料は入会金及び継続年会費から充当することとする。 第9条(処分) 本規約及び本クラブが定める施設利用上の細則に違反する行為等、本会員として相応しくないと認められた者に対しては、除名等の処分をすることがある。 第10条(私物の管理) 原則として会員各自で管理をすること。各自の管理のもとで万一盗難等があった場合に本クラブは一切その責を負わないものとする。 第11条(改正) 本規約の改正及び変更は、本クラブの定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。 第12条(附則) 1) 本規約に定めない事項は、本クラブの定めるものとする。 2) 入会金・会費等については、経済情勢の変動により変更する場合がある。 第13条(閉鎖) 本クラブは、次の事由により本クラブの施設の一部または全部を一時的に閉鎖することができる。 1) 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で、本クラブの業務遂行に支障があるとき 2) 施設の改造、または補修工事実施のとき 3) 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき 平成27年03月01日改定 |
選手規約
第1条(趣旨) ならわ体操クラブは、体操競技選手の育成及び体操の普及を主目的とするものであり、目標達成までの厳しさ、目標達成時の喜びを体得させ、また、自ら目標に向けて練習できる姿勢を養成する事とし、体操競技を通じて健全な精神と身体の育成を目指すものとする。 第2条(基本的な考え方) ならわ体操クラブは、子供の心(精神)、技(技術)、体(体力)の向上及び、競技力の向上を最優先に考えることとし、いかなることがあってもこれを妨げることがあってはならない。指導において、体罰などの暴力行為は行わない。 第3条(クラブ員の遵守事項) クラブ員は、ならわ体操クラブの一員であるということを理解して、全員一丸となって 体操競技の技術向上及び競技力の向上を目指すこととし、原則として練習は休まないで参加することとする。 第4条(クラブ員の入会及び更新) クラブ員は、ならわ体操クラブ規約及び誓約書に同意し、入会申込書及び誓約書に保護者の署名捺印のうえ、入会申込書及び誓約書の提出をもって入会と見なし、在籍期間は、入会日から退会日までとする。 第5条(入会金・継続年会費・月謝) クラブ員は、入会時に入会金、継続時に継続年会費を納入することとし、入会金・継続年会費は途中退会しても返却しないこととする。月謝は、入会時には各コースの金額を現金で納入し、翌月からは金融機関による振替で納入する。 第6条(スポーツ安全保険の加入及び事故防止) クラブ員は、スポーツ安全保険に加入することを前提とし、指導者は、最大限の事故防止に努めることとする。 会員が第三者により被った被害、天変地異、火災等の不可抗力による災害、盗難等の犯罪行為により被った被害に対して当クラブは責任を負いません。 また、会員が万が一の不慮の事故にあってはスポーツ安全保険を充当することとし、いかなる場合であっても、当クラブ及び指導者に対し責任を問わないものとする。 なお、保険の期間は4月1日より翌年3月31日となっており、保険料は入会金及び継続年会費から充当することとする。 第7条(大会出場費) 各大会においての団体登録費、団体及び個人出場費については、選手コース及び育成コースに在籍する選手にて負担することとする。 平成26年03月01日改定 |
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